-2分でわかる身近な法律-
パートナー(夫や妻)が不倫をしたら、不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
今回は、具体的な相場金額・注意点をご紹介します。
2021/12/27 21:09
-2分でわかる身近な法律-
パートナー(夫や妻)が不倫をしたら、不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
今回は、具体的な相場金額・注意点をご紹介します。
一般的にパートナーと不倫相手に肉体関係がある場合 慰謝料の請求ができます。この肉体関係を『不貞』と言います。
ちなみに、もしパートナーが不倫相手に「結婚していることを隠していた場合」は『不倫相手に慰謝料を請求できません』。配偶者に対してのみ慰謝料の請求ができます。
不倫相手とパートナーどちらにも慰謝料の請求ができます。※どちらか一方だけでもOK。
状況によって大きく異なるので一概に言えませんが、20万円~300万円程度が一般的です。
婚姻期間や不貞の期間が長いほど金額が大きくなりやすいですが、法律上慰謝料の金額が決められているわけではありませんので、ご自身が納得できる金額を主張することをおススメします。
請求金額が大きい場合、相手が支払い困難なケースがあります。その場合、相手が弁護士を用意したり 裁判まで話を大きくさせる可能性もありますのでご注意ください。
こちらも弁護士を用意すると、もし慰謝料を獲得したとしても 高額な着手金や成果報酬により 手元に残るお金が僅かになることがあります。
「内容証明郵便」を利用して、相手に具体的な支払金額・支払い方法を通知します。
内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便株式会社が謄本により証明する書類です。
一言で言うと「電話・メール・LINEよりも強力なメッセージ送付手段」です。裁判でも使える証拠となります。弁護士も重大な請求は内容証明を用いることが多いです。
不倫は違法行為です。慰謝料を請求する理由は十分ありますので、内容証明を活用してみましょう。
当法務事務所では 行政書士による 慰謝料・損害賠償・契約解除請求を行っています。
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