-2分でわかる身近な法律-
別居は夫婦のトラブルでもよくあることです。
実は、収入のない方からある方に別居中でありながら生活費を請求することができます。
今回は、「なぜ別居中でも生活費請求ができるか」を紹介します。
夫婦の別居とは
言葉の通り、夫婦が別々の所に住んでいる状態です。
しかし、大切なのは法律上「婚姻関係」は成立しているということです。つまり、お互いに夫婦の義務と権利を主張できる状態です。
別居中でも生活費請求ができる理由
結婚生活にかかる費用は それぞれの収入・資産に応じて分担する義務のあることが法律に定められています。別居中でも同様です。
生活費請求が難しい場合
生活費の請求者側に別居になった原因がある場合は、生活費の分担義務が小さくなる場合があります。
例)専業主婦が不倫をして、夫が怒って家から出て行ってしまった場合など。
ただし、子どもがいる場合はどんな理由があっても生活費の分担義務がお互いに生じます。
注意点・ポイント
裁判・紛争沙汰になると弁護士が登場してしまう可能性があります。回避するためにも穏便に生活費請求をする必要があります。
①【プロに依頼する】第三者が関わることで穏便に話が進むことが多いです。※当運営の生活費請求の依頼者のほとんどが電話や口頭での請求ができなかった方です。差出人を行政書士にして請求することで、確実に相手に法律上の分担義務を主張できるようになりやすいです。
②【欲張らない】相手が支払えるであろう金額の範囲内で請求すべきです。万が一弁護士を用意されると 金銭的・時間的にもデメリットが大きいです。
③【離婚後も請求できる】もし、生活費を請求できずに離婚まで至ったとしても 離婚協議書の作成の段階で 今まで自分で支払ってきた生活費の請求ができます。(お金を立て替えていたという扱いになります。)
請求の方法は?
内容証明で請求します。
まとめ
夫婦は生活費を分担しなければいけません。別居中でもそれは当然の義務です。
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